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認証紛争解決事業

個別労使紛争とは?

労使紛争には、次の2つの種類があります。まず、例えば解雇をめぐる争いなど、使用者と労働者の個別的な関係での紛争を個別労使紛争といい、ストライキのように労働組合がかかわる紛争を集団紛争といいます。 また、さらに2つに分類すると解雇の有効無効など、法律や契約などで決められた権利義務が対象になる紛争を権利紛争といい、賃上げの是非やその程度のように、労使間での自主的な基準の形勢を巡る紛争を利益紛争といいます。

今までの日本では、集団紛争が大きな地位を占めており、集団紛争の解決機関としての労働委員会が重要な役割を果たしてきましたが、最近の日本では労使関係の安定や組織率の低下に伴い、集団紛争が減少し、個別紛争が増加してきています。個別的であるがために、適切な解決策が見出せず問題が長期化するケースが増えています。

労働法の専門家が、
トラブル解決の
お手伝いを致します。

相談内容の一例を挙げると、

  • 突然、予告無く解雇を言い渡された。
  • 高額な退職金の上乗せを求められ困っている。
  • 退職時に未払いの賃金を払ってもらえない。
  • 兼職禁止の規定があるのを知っているにもかかわらず、注意に応じようとしない。
  • 勤務怠慢社員の解雇で悩んでいる 。
  • 雇用保険、離職票をめぐるトラブル。
  • 社員に対し、やむを得ぬ事情で配転命令を出したが、理由無く拒否しつづけている。
  • 上司からパワハラを受けた。

など、相談件数は年々増加傾向にあります。
このような悩みも専門家の適切なアドバイスと助言で解決することが可能です。

法務大臣による裁判外紛争解決手続きの認証制度

平成21年6月26日に当NPO法人個別労使紛争処理センターは、個別労働紛争の解決手続について労働関係では全国で6番目に法務大臣の認証(認証番号第33号)を得ました。
この個別労働紛争解決手続は、労働条件その他労働関係に関する個々の労働者と事業主との間の紛争を対象とし、関東地区(東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬、山梨)を範囲とし、紛争を和解で解決することを目的に行ないます。
職場での問題でお悩みの方は是非ご利用下さい。なお、関東地区以外のご相談についても従来どおりお受けしています。

個別労働紛争解決手続の概要

NPO法人個別労使紛争処理センター(以下、センターといいます。)は、労働者や事業主の方からの労働に関するご相談をお受けしています。
今般、関東地区(東京、神奈川、千葉、埼玉、茨 城、栃木、群馬、山梨)を範囲とし、個別労働紛争解決の能力、知識等を備えた紛争解決手続の実施委員(弁護士、社会保険労務士などから選任)が、個別労働 紛争に関して申し立てた人と相手の人との和解を仲介する業務が、法務大臣の認証を得ることとなりました。

その大まかな流れは次のようになります。

  • 1

    電話による相談受付・相談会予約

  • 2

    相談員と面談

  • 3

    希望によりセンターの個別労働紛争解決手続の申込

  • 4

    申立書の提出とセンターの受理

  • 5

    センターから相手方への通知

  • 6

    調整期日の設定

  • 7

    調整の実施(原則2回以内)

  • 8

    和解などによる終結
    (申立、調整の実施、和解に関してはセンターの定めた費用をご負担いただきます。)

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